未払い残業代請求での時効や内容証明

会社に未払い賃金の承諾書を書かせて時効を中断させる

サービス残業をした分は過去の分もさかのぼって会社に請求する事が出来ます。しかし請求をするかどうか悩んでいる間に時効期間が過ぎてしまうという事もあるようです。
そうなってしまうと法律的には会社は支払いを拒む事が可能なのです。
しかしそれでは納得がいかない場合もあると思います。きちんとした理由があるのなら会社を交渉をしてみる価値があるのです。

賃金の未払い分があるという事を会社側が承認した場合には時効は中断されます。ですので請求をする事が出来るのです。
そのような場合には後々争いになるなんて事がないように証拠が必要です。
ですので会社の責任者に賃金未払い分の承諾書を書いてもらうという事を忘れないでください。

支払請求権が時効によって消滅している場合でも賃金の未払いが明らかとなれば会社は労働基準法違反に問われる事となります。
そうなると刑事罰などを受ける事になってしまうのでもしも支払いを拒むのならば労働基準監督署に申立または通告するという気持ちでいるのだという事を会社へ匂わせつつ交渉しましょう。

時効というものは援用しなくてもいいものです。
なので会社側は時効が成立したからという理由で絶対に労働者に未払い分の残業代を支払ってはいけないというわけではないのです。
しかし会社側から支払いを拒否された場合には内容証明郵便で、その旨を伝えるのも良いかと思います。

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