未払い残業代請求での時効や内容証明

従業員の退職後3年間は会社は勤務記録を保管している

不況でリストラが盛んにおこなわれるようになった結果、1人当たりの仕事量が増加してしまい、従業員は定時で仕事を終わらせる事ができなくなっています。これはどこの企業でもよくある事です。余りの仕事はもちろん残業をしてこなすのですが企業はより多くの儲けを企業側へと思うのです。その結果サービス残業が暗黙の了解で行われるようになりました。

しかし従業員は企業に対して残業代を請求する権利がありますし企業は従業員に対して残業代を支払う義務があります。未払い賃金をそのままにしておくことは違法です。

残業代請求の際にはタイムカード、またはタイムカードのコピーがあれば良いのですが会社は勤務記録を従業員が退職後3年間は保管しておく事が定められています。

そのため、裁判所から開示命令を会社に出してもらえば、労働時間を把握することができます。ただし、一部の悪質な会社では、偽の情報を出してくることもあり、その場合その情報が間違いであることを証明するのは難しいのでやはり自分で記録しておいたほうがよいでしょう。

タイムカードだけでなく、メールの送受信履歴なども証拠となりますのでぜひ活用してください。残業代請求では、退職する前にしっかりと残業時間を証明するための証拠を残しておくことが大切です。

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Categorised as: 残業代の時効と内容証明


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